QRcode Raccoon Digital Media Works
電話番号 : 050-7110-0524
MAIL:shop@rdmw.com
TOP お取り扱い商品 G体感 シミュレーター レンタルピット タイヤ交換作業 走行会情報 RDMWについて テスト車両紹介 スタッフブログ
RDMW website

Jul 10, 2025

[農家になるには] 農家になるための必要プロセス 農業委員会の許可

image
だいぶ進んできたと安心するまるそうデス。順調なときほど足元を確かめよ。

 というわけで、農家ネタシリーズ農地に関する交渉がまとまってついにお役所申請の段階に到達しました。

 ここで農地取得に関しての手続きをまとめます。

  1. 農地を見つける
  2. 土地主さんと交渉
  3. 売買契約書を交わす(手付を支払う)
  4. 農業委員会に許可申請する ←イマココ
  5. 農業委員会が実地検証
  6. 農業委員会から許可が降りる
  7. 農地代金の残額を土地主さんに支払う(この時点で所有権は移転する)
  8. 法務局で所有者変更の申請をする
  9. 法務局から許可が降り、農地の所有者の変更が行われる

 なので、再び農業委員会に赴きます。その際に用意しなきゃいけないのは、

  • 売買契約書の写し(ただし、農業委員会から許可が降りたら、という条件付き)
  • 農地法第3条の規定による許可申請書(用紙は農業委員会でもらえます)x3
  • 農業計画書(どの作物をどれぐらいの面積作って、費用と収入はどれぐらいか)
  • 農地の登記上の全部事項証明書
  • 本人確認様の書類(免許書など)
 売買契約書は先日土地主さんと作成、許可申請書はお手本通り作成してコピー、農業計画書は「いづれ農地が健全になったら何を作ってどう運営するのか」という形で作成、全部事項証明書は法務局から再度取り寄せ(あまり古いと却下されます)、免許書も持っていく。

 こちらを提出すると、農業委員会さんが現地を確認しに行ってくれて、その後に会議で許可か不許可を検討してくれます。村田の農業委員会では、この現地確認の日程がすでに決まっており月に1度しかありません。そのため、申請自体は4月にしたのですが、タイミングが悪く、許可が降りるのにまるっと1ヶ月近くかかってしまいました。

 草がぁ、草が伸びてしまうぅ〜(汗)。一応、土地主さんに「登記前でも作業していいよ。」とご許可をいただいていたので、さらっと草刈りと防草シート的なものの貼り付けは行いましたが、流石に確定する前にハードな作業をするのはためらわれます。

image

 途中、朝の5時頃に農業委員さんから確認の電話が来るなど、やっぱり農家さんの朝は早いなぁなんて思い知らされる事件を挟みつつも、無事に許可が降りました。

image

 許可が降りたので、土地主さんのお家にお伺い。残金のお支払いをしました。これで一応、この土地の所有権は私のものになりました。よっしゃ開拓始めるでぇ。

 が、まだ登記上の所有者変更が終わっておりません。ので、ここからは法務局がらみの登記手続きに入ります(つづく)。

Posted at 14:40 in Famer | Comment () | Edit

« [出荷報告] TH8A TH8R ショートストロークロッド 発送です!

[農家になるには]  農地の不動産登記 準備とトラブル »


ページTOP | RDMW
Powered by
blosxom 2.0