Jul 12, 2025
[農家になるには] 農地の不動産登記 住所変更は忘れずに

来年から罰則が乗るようになったので不動産をお持ちの方は「スマート変更登記」を強くおすすめするまるそうデス。例の申請用総合ソフトからでも申請可能です。
というわけで、農家ネタシリーズで登記しようと思ったら登記上の住所と現住所が違っていた事が発覚して、てんやわんやに。
不動産登記において、住所が異なるとそもそも申請ができません。ので、まず最初に土地主さんの住所が変わりましたよ、という申請を行う必要があります。それが通ったら、今度は土地主さんからワタシに所有者変更をする、という流れ。つまり手続きをまとめると、
- 農地を見つける
- 土地主さんと交渉
- 売買契約書を交わす(手付を支払う)
- 農業委員会に許可申請する
- 農業委員会が実地検証
- 農業委員会から許可が降りる
- 農地代金の残額を土地主さんに支払う(この時点で所有権は移転する)
- !NEW! 法務局で土地主さんの住所変更の申請をする ←イマココ
- !NEW!法務局から許可がでて住所変更が行われる
- 法務局で所有者変更の申請をする
- 法務局から許可が降り、農地の所有者の変更が行われる
をぉぅ、手順が増えた(涙)。さらに作業が増えたために、必要書類も増えます。
- 登記申請書(住所変更)
- 売り主さんの戸籍の附票
- 売り主さんの委任状(住所変更分)
- 売り主さんの印鑑証明(住所変更分)
- 登記識別情報(住所変更分)
- 登録免許税(住所変更分)
- 登記申請書(所有者変更)
- 登記原因証明情報
- 農業委員会からの許可証
- 登記識別情報(所有者変更分)
- 登録免許税
- 不動産価値を証明する書類
- 買い主の住民票
- 売り主さんの委任状(所有者変更分)
- 売り主さんの印鑑証明(所有者変更分)
が、この登記識別情報、土地主さんが登記したのが50年以上も前なので、紛失。そのため、一度、法務局さんが現状の確認し土地主さんに書面提出を求める、という手順が増えました。つまり、
- 農地を見つける
- 土地主さんと交渉
- 売買契約書を交わす(手付を支払う)
- 農業委員会に許可申請する
- 農業委員会が実地検証
- 農業委員会から許可が降りる
- 農地代金の残額を土地主さんに支払う(この時点で所有権は移転する)
- 法務局で土地主さんの住所変更の申請をする ←イマココ
- !NEW!法務局が現状確認。土地主さんに書類送付
- !NEW!土地主さんが書類を記載して法務局に送付
- !NEW!法務局で審査
- 法務局から許可がでて住所変更が行われる
- 法務局で所有者変更の申請をする
- 法務局から許可が降り、農地の所有者の変更が行われる
ま、また手順が増えたヨ(遠い目)。今回増えたのは、ワタクシの手順ではありませんが、登記完了までの日数は確実に伸びる形に。
ともあれ、全部の書類が揃って、法務局に提出。不備もあったものの、無事に修正。ついに法務局から連絡がありました。

終わったぁ
・・・、違う、終わって無い。ここからがスタートだ!。そして、開拓?日記に続くのであった。
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